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前橋市城東町2丁目10番1号 レジデンス麻布2F

前橋で相続相談を承る【前橋住まいる】は不動産(土地・戸建て)の売買サポートも実施~遺産分割協議書の書き方のコツ~

相続相談は前橋の【前橋住まいる】へお任せ!

相続相談は前橋の【前橋住まいる】へお任せ!

相続相談前橋の【前橋住まいる】へお任せください。すでに相続した不動産の活用方法に悩んでいる、親から相続した不動産が空き家になって困っているなど、人それぞれ抱える悩みは異なります。

相続した不動産の使い道に困っているのでしたら、そのまま放置せずに売却する事をおすすめします。【前橋住まいる】では、不安・心配が多い相続相談を丁寧に分かりやすくサポートしております。

財産分割や相続不動産の活用方法、手続きなど、どのような事でも対応可能です。前橋で相続手続きや活用方法についてお困りでしたら、お気軽にご相談ください。

前橋で相続相談を承る【前橋住まいる】は不動産(土地・戸建て)の売買サポートも実施

前橋で相続相談を承る【前橋住まいる】は不動産(土地・戸建て)の売買サポートも実施

前橋で相続相談を承る【前橋住まいる】は、前橋を中心に不動産(土地戸建て)の売買サポートも実施しております。

現代は「不動産会社のおすすめ物件を借りる・買う」ではなく「自分にあったマイホームを自分で探す」時代です。【前橋住まいる】では、少しでもお客様の不動産探しがスムーズに進むように、物件の最新情報をご提供いたします。

1人1人のお客様との出会いを大切にしながら、親切・丁寧なサービスをいたします。的確なアドバイスをさせていただきますので、不動産選びの際にご不明な事がありましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

遺産分割協議書の書き方のコツ

「遺産分割協議書」は、無用な相続トラブルを避けるだけではなく、不動産や自動車などの名義変更手続きを行う際にも必要なものです。しかし、体制が整った遺産分割協議書を作成したにもかかわらず、手続きに使用できなかったり訂正の必要があったりする事もあります。

遺産分割協議書を記入した後にミスが発覚した場合、訂正するには相続人全員から「訂正印」が必要です。相続人が遠方に住んでいる場合は訂正印を集めるのが大変になってしまいます。捨印という方法もありますが、自由に訂正ができる分リスクの高い方法です。また、「記載なき遺産及び後日判明した遺産について」の文言をいれておくようにしましょう。

もし遺産分割協議中に判明しなかった不動産が後からでてきたとしても、改めて遺産分割協議書を出す必要がなくなります。そして、遺産分割協議書を用いて法務局で名義変更の登記申請をしたいという場合は、必ず「地番」と「家屋番号」を記載する必要があります。「地番」とは、土地1つ1つについている番号の事で、「住所」とは異なるものです。「地番」や「家屋番号」が分からないときは、権利証の中の「不動産の表示」で確認できます。

お役立ちコラム

前橋で相続相談をお考えなら【前橋住まいる】

商号 前橋住まいる 株式会社アートタウン
住所 〒371-0801
群馬県前橋市文京町一丁目40番15号
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